弁護士費用や報酬の目安 | 法律相談30分5000円 民事事件 離婚 破産 民事再生 債務整理 刑事事件 法律顧問 他 各種料金設定ございます。

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弁護士費用や報酬の目安

弁護士費用の目安

当事務所の弁護士費用の目安は、次のとおりとなります。
但し、掲載費用はあくまでも目安ですので、詳しくはご相談にいらした際に事件の内容・依頼者の方の都合などを勘案し、依頼者の方との協議により最終的に金額を決定させて頂くことになります。
尚、特に記載がない限り、消費税は別途扱いとなります。

※記載のない事件については、当事務所までお問い合わせください。

法律相談

弁護士が直接面談し、ご相談を伺うことについての相談料です。

原則:30分 / 5,000円(税別)

民事事件

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

経済的利益の額

300万円以下の部分 8%
300万円~3,000万円 5%
3,000万円以上 3%

報酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

経済的利益の額

300万円以下の部分 16%
300万円~3,000万円 10%
3,000万円以上 6%

離婚事件

調停

財産分与、慰謝料等の金銭請求を伴った場合は、下記の金額に民事事件の着手金・報酬基準に基づき算定された金額が加算される場合があります。

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

原則 20 万円~

報酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

原則 20 万円~

訴訟

財産分与、慰謝料等の金銭請求を伴った場合は、下記の金額に民事事件の着手金・報酬基準に基づき算定された金額が加算される場合があります。

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

原則 30 万円

報酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

原則 20 万円~

破産事件

法人破産

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

原則 50 万円以上

個人破産

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

原則 30 万円以上

民事再生(個人再生)事件

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

原則 30 万円以上
(但し 住宅条項付の場合 40 万円)

債務整理事件

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

1社あたり原則 2 万円

報酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

過払い金の取り戻しに成功した場合は、交渉で回収の場合は回収額の 15 %、訴訟で回収の場合は回収額の 20 %、また、減額分(業者主張残額 - 最終和解金額)の 10 %を成功報酬とする。

刑事事件

事件の難易度、被疑者段階か被告人段階かにより、掛かる費用に幅があります。

着手金

事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

原則として 20 万円以上

報酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

原則として 10 万円以上

法律顧問

扱う相談の種類・量によって、料金に幅があります。

法人・個人事業者を含む /原則月額 5 万円

弁護士費用とその他の費用について

  • 相談料

    弁護士が直接面談し、ご相談を伺うことについての相談料です。
  • 着手金

    事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
  • 報酬

    事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
  • 手数料

    原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
  • 旅費日当

    弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等の為に時間を費やすことの対価をいいます。(委任事務処理自体による拘束を除く)
  • 実費

    依頼を受けた事件等の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料などです。